熊本市議会 2020-12-03 令和 2年第 4回定例会−12月03日-03号
さて、その一方で国と地方は、たばこから国たばこ税、都道府県と市区町村を合わせた地方たばこ税、たばこ特別税、消費税の4種類の税金を徴収しております。国においてたばこ税の税収は年間約2兆円、地方財政では2018年度、地方たばこ税として9,891億円の税収がありました。
さて、その一方で国と地方は、たばこから国たばこ税、都道府県と市区町村を合わせた地方たばこ税、たばこ特別税、消費税の4種類の税金を徴収しております。国においてたばこ税の税収は年間約2兆円、地方財政では2018年度、地方たばこ税として9,891億円の税収がありました。
さて、その一方で国と地方は、たばこから国たばこ税、都道府県と市区町村を合わせた地方たばこ税、たばこ特別税、消費税の4種類の税金を徴収しております。国においてたばこ税の税収は年間約2兆円、地方財政では2018年度、地方たばこ税として9,891億円の税収がありました。
国たばこ税、地方たばこ税、たばこ特別税、消費税、この4つあるんですね。約6割が税金でございます。我が国でも最も税率の高いし好品であります。その中にたばこ特別税というのがあって、これが3%取られています。今540円のたばこであれば16.4円、これは旧国鉄清算事業団の長期債務処理費用に充てられているんですね。2000年から60年間かけてそれをたばこを吸っている方は払っているんです。払い続けるんですね。
一般の紙巻たばこ1,000本当たりの税率を表しておりまして、上段は市たばこ税の税率、下段の括弧内は、国たばこ税、県たばこ税、市たばこ税を足した税率でございます。現行5,262円の税率を、平成30年10月1日に5,692円へ引き上げ、平成32年10月1日に6,122円へ、平成33年10月1日に6,552円へ引き上げるものでございます。
そのたばこにかかる税金,たばこ税の仕組みを調べてみますと,国たばこ税,地方たばこ税,たばこ特別税の3種類に消費税がつくようであります。これを金額に直してみますと,一箱410円のたばこには,国106.04円,都道府県30.08円,市区町村92.36円,特別税16.4円,消費税19.52円で,合計264.4円の税金がかかっていることになります。
これにより、たばこの税負担は、一箱三百円の場合で、国たばこ税、県と市町村分を合わせた地方たばこ税合計百八十九・一七円、実に六三%にも上っています。これはことしの六月時点での比較ですが、ガソリンの約四五%、ビールの約四六%に比べても税負担率は著しく高く、最も高負担の物品と言えます。喫煙者が我が国の税制に大きく貢献しているといっても過言ではないと思います。
たばこ1箱にかかる税金は、1 たばこ税66円、2 県たばこ税21円、3 国たばこ税71円、4 国たばこ特別税16円、5 消費税が14円で合計188円、さいたま市内で販売されているたばこ税の総額は201億3,378万7,856円となります。
そもそも、たばこ一箱当たりの代金には、国たばこ税、地方たばこ税、たばこ特別税、さらには消費税と、合計で約百七十円の税金が含まれているそうであります。一箱二百七十円のたばこで考えますと、約六三%が税金ということになるわけであります。また、たばこ税は、地方交付税の税源にもなっていることや、恒久的な減税の財源を補てんするものとして使われるなど、地方にとってなくてはならない財源であります。
仙台市でも平成10年、12年にかけて3500万本減少しておりますが、この市たばこ税──税率引き上げがあったようでございまして、地方たばこ税が上がり、国たばこ税が下がったと。市たばこ税は平成10年69億円、11年74億円、12年75億円。仙台市には75億円入っているのであります。いわば愛煙家、喫煙者は自分自身をいやしながら仙台市のために必死になってたばこを吸っているといっても過言ではない。
54: ◯税務部長 市たばこ消費税につきましては、売り上げ本数、これは0.1%ということで微増なんですけれども、恒久的減税に伴う国たばこ税からの税源移譲による税率引き上げがありまして、収入額で5億6000万、8.1%の増となったというのが実情でございます。 55: ◯大泉鉄之助委員 決して煙もばかにできないということであろうかと思います。
また,このほか,軽自動車税の減免対象の拡大,国たばこ税から市たばこ税への税源の一部移譲等に伴う所要の改正を行ったものであります。 なお,この専決処分による改正により,平成11年度において約104億円の減収が見込まれますが,これにつきましては,既に当初予算で措置しているところであります。 次に,議案第18号から第22号までは,いずれも工事請負契約締結の件であります。
平成11年度税制改正案に伴う地方財政措置を図表化したもので、地方交付税の原資となる国税5税のうち、所得税、法人税の減税及び国たばこ税の地方への税源移譲に伴う地方交付税への影響分1兆5300億円の補てんにつきましては、財政投融資からの借入金により賄うこととされています。借入金の返済につきましては、国と地方の折半によることとされております。
このことは,景気の拡大に支えられ,地方税収で7.5%の伸びが見込まれていること,また,地方交付税につきましても,元年度から,新たに消費税の19.2%及び国たばこ税の25%が交付税原資に加えられ,国税3税の32%と合わせて国税5税が対象科目となり,これらの順調な増加もあって,地方交付税で10.3%の伸びが見込まれていることなどによるものであります。
加えて,国庫補助負担率の見直し等に伴う財源措置についても,今回新たに国たばこ税が交付税の対象項目となったものの,不足額全体の約65%は地方債の増発と地方公共団体の負担により措置することとされているなど,将来の財政運営に不安を残すものとなっております。
また,懸念しておりました補助金カット問題につきましても,生活保護費で一部補助負担率が復元され,社会福祉関係の措置費などにつきましても,現状の率で恒久化するかわりに,地方の財源として国たばこ税を地方交付税の対象税目とするなど,地方にとって一定の評価のできる整理がなされたところであります。
元年度は,地方財政対策につきましては,一部,暫定措置が継続されたことは遺憾なことではございますけれども,その他につきましては,恒久化する措置がとられ,その財源手当てとして,補助負担率の復元や,国たばこ税の交付税対象税目への追加など,国の恒久財源を地方に移譲するということで措置がなされたところでございます。
これに対しまして,平成元年度における恒久化措置による影響額は,6,374億円につきましては,国負担として国庫補助金の復元や,国たばこの税の交付税対象税目化,交付税の後年度加算,さらに地方たばこ税の措置によりまして,合わせて4,750億円の実質的な財源手当てがなされ,影響額に対するこの比率は75%と,4分の3に相当いたしているわけでございます。
地方団体にとりまして,非常に大きな懸案でございました国庫補助負担金の復元問題につきましては,平成元年度,国家予算編成過程で一応の決着が図られ,恒久化されたものに対する財源措置としては,国たばこ税の25%を地方交付税に加えるなど,国からの財源移譲が行われ,地方一般財源の充実が図られることになりました。